遺産分割協議書

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自分でできる遺産分割協議書の作り方

〒 811−2209  福岡県糟屋郡志免町王子2−8−12
TEL 092−405−8112
FAX 092−405−8113
email:toshi-ishikawa@room.ocn.ne.jp

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問い合わせ


1.遺産分割協議書は法定相続分と異なっていてもよいか
  遺産分割協議は法定相続分と異なる分割でも有効です。

2.遺産分割協議は全員一同に集まって作らなくてはならないか。
  遺産分割協議は、全員一同に集まってする必要はなく、電話で協議したりして案を作成し個々に持ち回って同意を求めることも出来ます。相続人 が外国に移住していたり、日本国内でも遠くに住んでおり一同に会するのが難しい場合は持ち回りで協議書を作ることは非常に便利です。

3.外国で居住者の印鑑証明書の取り方はどうするか
 相続人が海外に居住している場合は印鑑証明書を取得することができません。まずはじめに遺産分割協議書を相続人へ送付します。受け取った相続人は在外公館に遺産分割協議書を持参して、領事の面前で署名します。領事に本人が署名したことに相違ない旨の証明書を発行してもらいます。この証明書が印鑑証明書の代わりになります。

4.遺産分割協議書をつくるのに必要なものは何か。
  実印(印鑑登録してある印)と印鑑証明書
  
5.遺産分割協議書はどんなときに使用するか。
  遺産分割協議書は、被相続人名義になっている銀行預金などを下ろすときも必要です。また、不動産登記の被相続人名義から相続人名義の所 有権移転登記申請にも必要な添付書類となります。重要ですので紛失しないよう保管してください。

6.遺産分割協議ができないときどうなるか。
 家庭裁判所で分割してもらうことになります。調停の場合は相続人全員を相手に、相手の住所地の家庭裁判所に、審判の場合は被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。



遺産分割の手続き


1.相続人及び遺産の範囲を確定する。

2.相続人全員で分割協議する。(電話、メール、手紙で可)

3.分割協議書を作成し、各人が押印する。(実印・印鑑証明書を添付)

4.不動産は、分割協議書と各相続人の印鑑証明書を添えて相続登記申請する。

5.預貯金の名義変更では、協議書のほかに所定の書面に相続人全員の署名押印をもとめられることがあります。

例ー1

  遺  産  分  割  協  議  書



平成18年6月6日甲野太郎の死亡により、共同相続人は甲野一郎、甲野次郎、田中花子はその財産について、次の通り遺産分割協議をした。

                              記

第1 相続財産中、福岡県福岡市中央区天神1丁目1番地宅地150.55平方メートルは甲野一郎の所有とすること。

第2 相続財産中、福岡県北九州市小倉北区城野町2丁目2番地所在 家屋番号城野何番  木造瓦葺平屋建床面積100平方メートルの建物 は甲野次郎の所有とすること。

第3 相続財産中、福岡銀行 本店の定期預金口座番号○○○○○  2000万円及び新日本製鉄株式会社の株式1000株は田中花子の所有とすること。

第4 家の祭祀は長男甲野一郎が承継する。

第5 本協議に記載亡き財産及び後日判明した財産は相続人甲野一郎の所有とすること。


上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するためこの協議書を三通を作成して署名押印し、各自1通を所持する。


平成  年  月  日


                      福岡市中央区天神1丁目1番地宅地150    
                                   甲 野  一 郎        実印

                      東京都港区赤坂2丁目2番地
                                        
                                   甲  野   次  郎      実印

                      福岡市博多区吉塚3丁目3番地
                                       
                                   田  中   花  子            実印

注意

    1.印鑑は実印を押して印鑑証明書添付します。
   2.不動産の表示は登記簿どおりに記載すること。
   3.未成年の子と妻が共同相続人の場合は、未成年者のための特別代理人を選任する必要があります。
   4.署名は自筆が望ましい。
   5.相続財産は明確にしておくこと。
   6.必ず相続人全員で協議をすること。1人でも除いて協議した場合遺産分割協議そのものが無効となります。

例ー2

遺産分割協議書

被相続人の住所
   本 籍 都道府県市区町村 丁目 番 号
   最後の住所 都道府県市区町村 丁目 番 号
被相続人   氏    名
相続開始の日   平成  年  月  日
相続人の表示
   後記相続人署名欄記載のとおり

  遺産分割協議事項
 次のとおり      の遺産を分割した。
一、長男    は、遺産目録(一)記載の不動産を取得する。
二、長女    は、同目録(二)記載の株式を取得する。
三、次男    は、被相続人より、大学四年、大学院五年の学資をすでに受領しているので、相続分のないことを確認する。
四、次女    は、同目録(三)記載の預金債権を取得する。
五、祭妃に関する一切のものは、長男   が承継する。
六、相続人の債務は、長男が全部継承するものとし、葬儀に関する費用および収入 等の負担もしくは取得分は、すべて、長男   が取得しまたは負担する。
七、前各項により分割した遺産以外の財産および、将来発見されるべき財産は相続人の共 有とし、その持ち分は各四分の一とする。右の通り、被相続人の遺産分割の協議が成立したので、相続人全員、末尾 に署名する。なお、本協議書は、原本一通を長男が保管し、他の相続人は写しを保有す る。

        平成  年  月  日

                     本籍 都道府県市区町村 丁目 番 号
                     住所 都道府県市区町村 丁目 番 号  
                                         長男 何  某 印


                     本籍 都道府県市区町村 丁目 番 号
                     住所 都道府県市区町村 丁目 番 号  
                                         長女 何  某 印


                     本籍 都道府県市区町村 丁目 番 号
                     住所 都道府県市区町村 丁目 番 号  
                                         次男 何  某 印

                     本籍 都道府県市区町村 丁目 番 号
                     住所 都道府県市区町村 丁目 番 号  
                                         次女 何  某 印

遺産目録
(一)所在  何市区町村地番   番  
   地目
   地積
(二)何株式会社 株式   10000株

申し込みの方法



 STEP1  相談・問い合わせホームに必要事項を記入して送信してください。

 STEP2  メールで確認及び振込先口座番号及び名義人をお知らせしますのでお振り込みください。

  STEP3  申し込み書が郵送で送られてきます。

 STEP4  申込書に名前を書いて、必要書類と一緒に返信
     必要書類  相続人全員がわかる戸籍謄本(郵便でも取り寄せは可)
             相続人全員の名前と住所  各相続人の住民票があればなお可
             不動産登記簿  権利証コピー
             申込者の身分証明書(自動車運転免許証のコピー)
         以上の書類は、なるべく本人で取りそろえて下さい。費用もかからず確実に入手できます。
 STEP5  分割協議書の内容をメールで確認 
 STEP6  遺産分割協議書が届きます。
 STEP7  相続人全員で実印を押します。

行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成します。行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができません。さらに行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密をもらすことは行政書士法で禁じられています。

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